公正証書で書面にしてお互いで確認し、明確にすることで離婚後のトラブルを未然に防ぎましょう。
公正証書とは、公証人に取り決めるべき内容を確認してもら、証明をしてもらう契約書類のことです。
協議離婚であれば、離婚届に署名押印して役所に届ければ離婚は成立しますが、
その約束の不履行がある場合に公正証書がなければ裁判をせずには強制執行手続きはできません。
公正証書なしの財産分与の話し合い口約束はトラブルの元です。
相手の人間性によっぽど問題がなければ離婚協議書を作成するだけでいいと思いますが、
夫婦二人で作った書面に法的執行力はありません。



