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2008年09月12日

公正証書


公正証書で書面にしてお互いで確認し、明確にすることで離婚後のトラブルを未然に防ぎましょう。



公正証書とは、公証人に取り決めるべき内容を確認してもら、証明をしてもらう契約書類のことです。

協議離婚であれば、離婚届に署名押印して役所に届ければ離婚は成立しますが、

その約束の不履行がある場合に公正証書がなければ裁判をせずには強制執行手続きはできません。



公正証書なしの財産分与の話し合い口約束はトラブルの元です。

相手の人間性によっぽど問題がなければ離婚協議書を作成するだけでいいと思いますが、

夫婦二人で作った書面に法的執行力はありません。

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2008年09月11日

離婚の財産分与


離婚の財産分与は公正証書にしておいた方が安心できると思います。

慰謝料は、相手側に問題がないと請求ができませんが、

財産分与は自分に離婚の原因があった場合でも請求することができます。



離婚の財産分与をあいまいに取り決めると後々支払わなくなるというケースは実に多いのです。

分割払いの際は、確実に離婚協議書を公正証書にしておきましょう。



離婚の財産分与だけでなく、慰謝料も財産分与もできれば一括でもらうことをおすすめします。

財産分与とは、二人の共有の財産つまり婚姻中に築いた家庭の共有財産を公平に

分けるということを前提に話合いを進めることです。

posted by tjtretetytyd at 16:58| Comment(0) | TrackBack(0) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月10日

離婚慰謝料


離婚慰謝料の請求ができるのは離婚届けを提出してから3年間だそうです。

当事者が公証役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう書類がいります。

(これを公正証書といいます。)



離婚慰謝料は話し合いで支払ってくれるとなればいいのですが、応じてくれない場合は

調停や裁判での話し合いということになります。



離婚慰謝料を請求する場合は、きちんと書面にしておくことをお勧めします。

公正証書であればいうことはないです。慰謝料の請求には時効があるので注意してください。



離婚慰謝料は、離婚するにあたり相手側に違法行為がありそれが原因で肉体的精神的に損害(苦痛)を

被った場合に請求できる賠償金です。

posted by tjtretetytyd at 04:21| Comment(0) | TrackBack(0) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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